国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項(以降、「スキャン文書」という)について、
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JIIMA機能要件
当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、映像面の最大径が三十五センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。
イ 整然とした形式であること。
ロ 当該国税関係書類と同程度に明瞭であること。
ハ 拡大又は縮小して出力することが可能であること。
ニ 国税庁長官が定めるところにより日本産業規格Z八三〇五に規定する四ポイントの大きさの文字を認識することができること。
※「スキャナ」については、保存要件による。
イ 整然とした形式であること。
ロ 当該国税関係書類と同程度に明瞭であること。
ハ 拡大又は縮小して出力することが可能であること。
ニ 国税庁長官が定めるところにより日本産業規格Z八三〇五に規定する四ポイントの大きさの文字を認識することができること。
※「スキャナ」については、保存要件による。
(12‐1)
スキャン文書の表示については下記の要件があり、お客様環境で確保した運用をしてください。
(12-2)
スキャン文書の表示については下記の要件があり、お客様環境で確保した運用をしてください。
(12-3)
スキャン文書の表示については下記の要件があり、お客様環境で確保した運用をしてください。
(13-1)
スキャン文書の印刷については下記の要件があり、お客様環境で確保した運用をしてください。
(13-2)
スキャン文書の印刷については下記の要件があり、お客様環境で確保した運用をしてください。
(13-3)
スキャン文書の印刷については下記の要件があり、お客様環境で確保した運用をしてください。