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1.保存要件>真実性の確保>訂正削除履歴

国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項(以降、「スキャン文書」という)について、
当社のどこでも契約書クラウドは下記の(2)の要件を満たすサービスです。

JIIMA機能要件
ニ 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について、
   次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムであること。

(1) 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を
   行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
(2) 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を
   行うことができないこと。

(B-1-1)

どこでも契約書クラウドには「詳細検索」機能が備わっております。

「詳細検索」の場所は下記をご参照ください。

  • 左タブ>ダッシュボード
  • 添付ファイルの詳細  どこでも契約書クラウド_ダッシュボード_詳細検索場所

  • 左タブ>契約書
  •  どこでも契約書クラウドCONTRFINDER_契約書の詳細検索

    「詳細検索」からは、要件にある3つの検索項目の「取引年月日*」「金額」「取引先」が検索できます。
    (*どこでも契約書クラウドでは取引年月日を「締結日」と表記しております。)
    どこでも契約書クラウドCONTRFINDER_3つの要件_詳細検索

    保存されているスキャン文書の検索を行うと下記の画面のように検索結果が表示されます。
    どこでも契約書クラウドCONTRFINDERの_検索結果_登録日

    検索結果に表示された登録日とスキャン文書に表示されている登録日を確認すると、データ記録日時に相違がないことが確認できます。
    どこでも契約書クラウドCONTRFINDER_スキャン文書登録日

    ※「契約情報」と「読取済テキスト」の下部にある更新履歴は「契約情報」と「読取済テキスト」の更新履歴であり、スキャン文書の更新を示すものではありません。
    どこでも契約書クラウドCONTRFINDER_契約書情報_更新履歴

    (B-1-2)

    一度アップロードした「スキャン文書」は、利用者側で削除することができません。
    誤って契約書をアップロードしてしまった場合は、スキャン文書のステータスを「有効」を「無効」にした上で、該当の契約書をアーカイブに入れてください。

    どこでも契約書クラウドCONTRFINDER_論理削除方法

    「有効」と「無効」の定義

  • 「有効」登録保存されて利用されるスキャン文書
  • 「無効」登録後、論理削除したもの
  • ステータスを「無効」にしたスキャン文書も検索することができ、内容を表示、確認することができます。

    なお、スキャン文書の保存期間は11年2か月以上としております。

    (B-1-3)

    どこでも契約書クラウドに保存したスキャン文書のデータ記録年月日の記録は、スキャン文書の「契約書情報」または「読取済テキスト」の上部から確認できます。
    どこでも契約書クラウドCONTRFINDER_スキャン文書登録日

    登録されたデータ記録年月日の変更はできません。

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